解体業登録

1.解体業登録とは

解体工事を施工するため、法人又は個人事業主がしなければならない登録です。登録ではありますが、要件が厳密であり、手続き的には建設業許可手続きのような登録手続きを要します。解体業登録については、解体工事を行う現場のある都道府県ごとに登録が必要となります。

2.解体業登録を要する工事について

解体工事の施工をする場合は、500万円未満の工事であっても、必ず解体工事業登録をする必要があります。(なお、500万円以上の解体工事を行う場合には、建設業許可が必要になります。)

3.登録の要件

要件は2つです。

  1. 登録拒否事由(法24条)に該当しないこと。
  2. 下表の1又は2のいずれかに該当する、技術管理者を選任していること。

特に重要なのは技術管理者です。下記の方が技術管理者になることができます。

  • 特定の国家資格を持っている方
  • 解体工事業に8年以上携わった実務経験のある方
    (基本的に裏付け資料は不要です) 

具体的な要件は下記の通りです。

1.以下のいずれかの資格を有する方

対象となる資格・試験名

資格・試験名

種別

建設業法による技術検定
  • 1級建設機械施工技士

  • 2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る)

  • 1級土木施工管理技士

  • 2級土木施工管理技士(「土木」に限る)

  • 1級建築施工管理技士

  • 2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る)

建築士法による建築士
  • 1級建築士

  • 2級建築士

技術士法による第二次試験
  • 技術士(「建設部門」)

職業能力開発促進法による技能検定
  • 1級とび・とび工

  • 2級とび+解体工事実務経験1年

  • 2級とび工+解体工事実務経験1年

国土交通大臣の登録を受けた試験
  • 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

2.以下のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する方

対象となる資格・試験名

区分

実務経験年数

国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合の実務経験年数

大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方 2年以上 1年以上
高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方 4年以上 3年以上
上記以外の方 8年以上 7年以上

※土木工学等に関する学科とは、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」です。

※国土交通大臣の登録を受けた試験及び国土交通大臣が登録した講習の実施している機関は下記の団体です。

  • 公益社団法人全国解体工事業団体連合会

  • 株式会社日本解体工事技術協会は、平成20年12月31日をもって、登録講習及び登録試験に係る事務の全てを廃止する事となりました。
    なお、株式会社日本解体工事技術協会により発行された講習修了証は引き続き有効であり、合格証明書の再発行等の一部事務については公益社団法人全国解体工事業団体連合会に承継されます。

4.相談から登録申請・登録証交付までの流れは?

ご相談・受任⇒書類作成⇒書類提出⇒登録完了
ご相談から書類作成を経て登録完了まで約1カ月~の期間がかかります。弊所では、最短での取得を目指し、業務を行っておりますので、まずは一度ご相談ください。

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