成年後見業務・任意後見

成年後見人への就任、事務の執行

弊所所属行政書士及び弊所が成年後見人に就任することが可能です。判断能力が十分でないご本人に代わり、ご本人の成年後見人として本人の意思を最大限に尊重しながら事務を行います。また、成年後見申立てについては弊所提携司法書士にて申し立て事務を行います。

任意後見契約書の作成

任意後見人契約で、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になる場合に備え、あらかじめ自らが 選んだ人(任意後見人)に、自身の生活、財産管理や療養看護に関して代理権を与える契約(任意後見契約)を しておくことです。この任意後見契約は公証人の作成する公正証書で作成することになります。 契約すると、本人の判断能力が低下した後、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、本人を代理し て行うことになります。このとき、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで行われますので、本人の意思に沿った 適切な事務の遂行と支援をすることが可能になります。

任意後見人への就任と事務の執行

弊所所属行政書士及び弊所が依頼者の任意後見人に就任することが可能です。専門職後見人(専門職保佐人、専門職補助人)として、依頼者の意思を最大限尊重した事務の遂行を進めます。親族や知人が任意後見人になる場合と比べ、信頼感と安心感があると評価をいただく方も多くいらっしゃいます。

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