遺言作成

遺言とは

遺言とは、自分が亡くなる前に、自分の意思を残しておくものです。遺言を残しておくことで、自分の死後に自分が望んだカタチで相続をさせることができます。
こうして残された文章を「遺言書」といいます。たとえば「私の亡き後は、妻にすべてを相続させる!」等の内容です。
しかし、遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、一定の厳格な方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式)が定められており、この方式によって遺言書をつくらなければなりません。

遺言書を作成するメリット

  1. 遺言を残すことであなたの財産をあなたの考えどおりの分け方にできます。
  2. 法定相続人でない人にも財産を残すことができます
  3. 自分の意思を明確に残すので、遺産でモメることなく相続できます

遺言書作成を弊社にご依頼するメリット

  1. 推定相続人(遺言書作成時点で相続人となる方等)の確定を行いますので、相続時にモメない方法を提案致します。
  2. 適切な財産調査に基づき作成させて頂きますので、遺言書への財産の書き忘れによるリスクを回避できます。
    ※ 遺言書に載っていない遺産は法定相続になる可能性がありリスクを伴います。
  3. 依頼者のご希望に沿った遺言書を提案致しますので、書き間違いなどによる遺言無効などのリスクを回避できます。
  4. 他人に知られずに遺言書を作成できます。公証役場における証人も弊所で行いますので安心です。

遺言の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)

自分で作成する自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言、自分で作成し、公証人に認証してもらう秘密証書遺言の3種類があります。弊所はお客様のご希望に応じ、これらのすべての遺言作成に対応しております。

遺言書の中でも一般的なのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。弊所は依頼者のそれぞれのご家系、ご資産内容、家族・親族構成に合わせて正確かつ適切な法的アドバイスをさせて頂きます。また、依頼者様にとってのメリット、デメリットを勘案しながら、お客様にとって最善の遺言書の作成のお手伝いをさせて頂きます。加えて、遺言書作成から遺言書の保管、遺言執行に至るまで一貫してご依頼いただけます。

遺言手続き

遺言が残されていた場合に、その遺言通りの内容を実現するため、何らかの行為をしなければなりません。
たとえば「私の亡き後、私の家は長男に引き継ぐ」という遺言があった場合、この遺言で決められたように「長男名義に家を登記する」必要が出てきます。このように、遺言の中身を実現するため、行動することを遺言執行といいます。
この遺言執行を誰かが行うことになりますが、その業務を行う者を遺言執行者といいます。

遺言書に書かれた内容を確実に実現するため、弊所では遺言執行業務を行っています。弊所が遺言執行者と
なることで、不動産、預貯金、株式、有価証券、動産など遺言者様の
財産を相続人、受遺者にお渡しし、遺言者の意思を実現することが可能です。

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