【建設業】経営業務の管理責任者の要件、事実上の廃止に!

建設業許可の要件として不評だった「経営業務の管理責任者」。簡単に言いますと建設業の経営経験を5年有しなければ建設業許可が事実上取れない仕組みとなっておりました。これが法改正により来年の秋ごろから廃止となります。実際には建設業以外の役員経験や補助役を置くことで要件を満たすことができるようになるため、大きく要件が緩和されることとなります。「いままで建設会社の社員だったが、独立して建設業許可を取りたい」とか「いままで建設業許可を得ていない会社で役員として建設業に従事してきたが、独立するので建設業を取りたい」というような際は経営業務の管理責任者の要件を満たさないことが多く、建設会社参入の障壁となっておりました。技術は持っており、お客様もいるのに建設業許可が取れない。。。このようなことがよくあったのです。また、もう一つの疑問は5年間の管理責任者としての経験。実際には建設業許可を持っている会社の役員を5年以上勤めていれば、経営業務管理責任者の要件を満たしてしまうのです。これでは、許可を欲しくても経営業務管理責任者の要件に満たず悔し涙を流している方からすれば「参入障壁を高め、業界を固定化させる既得権」と言われても反論できません。また、コンプライアンス遵守と国は建設業者に矢のように言いながら、許可要件は厳しいまま。。。こうした声を反映させたのが今回の改正と言えるでしょう。私自身、不動産会社を経営しておりますが、その会社で以前リフォーム部門を作るため建設業許可の取得を試みたことがあります。しかし、その際の障壁がまさに「経営業務管理責任者」でした。このため、リフォーム会社設立はとん挫いたしました。私事としても歓迎する今回の法改正。やはり、我々業界をよく知っている者が、しっかりと国に対して悪しき制度の改正を訴えていく必要性を感じた次第です。これ以外にも多くの問題のある許可要件はあります。私も事業者の皆様の一人として、制度改正を訴えてまいりたいと思います。

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