相続手続における銀行口座解約手続きについてお話します。銀行口座(信金等の口座を含む)の解約手続きは、各金融機関によって手続きが異なります。例えば、大きく分類すると、取引支店扱いと相続センター扱いという2つの分類があります。今回は、支店扱いについてです。みずほ銀行などは支店扱いによる相続手続きとなります。基本的にどこの支店でも手続きできますが、別支店の窓口で受けた相続手続きは、その視点を経由して取引支店(被相続人の所有する口座のある支店)に持ち込まれ、相続手続きをするという手順となります。このため、取引支店に持ち込んだ方が手続きが早いということになります(と言っても数日の差しかありませんが)。私たち実務家からすると、こうした銀行は各支店で相続担当職員がおり、手続きに精通しているイメージがあります。「やはりメガバンクはすごい!」と感じます。
手続きについてですが、まず初めに行うのは被相続人の死亡の通知。電話で連絡を行います。その時、相続手続きに使用する相続書類の郵送を依頼します。ここで押さえておきたいのが相続税確定申告案件かどうかです。そもそも、相続税確定申告案件であれば被相続人の死亡時での残高証明書が必要です。勿論、経過利息ありのものです。これを請求するための用紙も一緒に同封してもらうことを忘れてはいけません。相続税申告を要しない相続の場合、残高証明書は原則不要です。
書類を入手した後、書類に必要事項を記入します。その際に必要なのは各金融機関の相続手続きの手引きに書いてある資料です。遺産分割協議書の書き方など、注意しなければならないことはありますが、「誰がいくらもらうか」ということがちゃんと書かれていれば基本的に問題ありません。
その後、必要書類を取りまとめ、銀行に書類を提出することで、相続人の手続きは終わります。この後、銀行から入金があって終了となります。
基本的には金融機関の担当者に聞きながら手続きを行えば大丈夫ですが、結構面倒ではありますし、書類が足りない、あるいは書面の記載事項が間違っているなどの理由で何度も銀行に行かなければならないこともあります。面倒なときは私どもで手続きを行っていますので、ご依頼いただくことも検討してもいいかもしれません。費用としては、1金融機関当たり約4万円から5万円くらいです。その際はぜひご依頼いただければと思います。